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建設業許可が必要な工事の金額はいくら?500万円ルールをわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 建設業許可が必要になる工事の金額基準
  • 500万円ルールの正しい計算方法
  • 許可なしで工事を請け負うとどうなるか
  • 許可取得を検討すべきタイミング

建設業許可が必要な「金額の基準」とは?

建設業を営む方から「どのくらいの金額の工事から許可が必要ですか?」というご質問をよくいただきます。

結論からお伝えすると、1件の工事請負金額が500万円以上(税込)になる場合は、建設業許可が必要です。

ただし、この「500万円ルール」には注意点がいくつかあります。正しく理解していないと、知らないうちに無許可営業になってしまうケースもありますので、しっかり確認しておきましょう。


500万円ルールの基本

許可が必要なケース

工事の種類許可が必要になる金額
建築工事一式以外の工事(一般的な工事)請負金額 500万円以上(税込)
建築一式工事請負金額 1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

許可が不要なケース(軽微な工事)

以下の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、建設業許可がなくても請け負うことができます。

  • 建築一式工事以外:請負金額が500万円未満(税込)の工事
  • 建築一式工事:請負金額が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

注意!「500万円未満だから大丈夫」とは限らない

注意点① 税込金額で判断する

500万円の基準は税込金額で判断します。

たとえば、工事の請負金額が税抜480万円でも、消費税10%を加えると528万円になります。この場合は許可が必要です。見積書を作成する際は、必ず税込金額で確認してください。

注意点② 分割発注しても合算される

「1件500万円以上になるから、工事を2つに分けて250万円ずつにすれば大丈夫」と考える方もいますが、これは認められません

同一の工事を正当な理由なく分割した場合、合計金額で判断されます。意図的な分割発注は法律違反になる可能性があります。

注意点③ 材料費も含まれる

元請業者から材料を無償で提供してもらって工事をする場合でも、その材料の市場価格を加算した金額で判断します。

たとえば、材料費200万円+施工費400万円の工事を、「材料は元請が用意するから施工費だけ400万円」と考えても、材料費200万円を含めた600万円が請負金額とみなされます。


許可なしで500万円以上の工事を請け負うとどうなる?

建設業許可を持たずに500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法違反になります。

罰則は以下の通りです。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)
  • 元請業者から指名停止処分を受ける可能性
  • 許可取得後も、過去の無許可営業を理由に許可が下りない場合がある

「知らなかった」では済まされません。早めに許可取得を検討することをおすすめします。


こんな場合は許可取得を急いでください

次のようなケースに当てはまる方は、早急に建設業許可の取得をご検討ください。

  • 元請け業者から「許可を取ってほしい」と言われた
  • 500万円以上の工事を受注する機会が増えてきた
  • 法人化したタイミングで改めて許可を取りたい
  • 公共工事の入札に参加したい

建設業許可の申請から取得まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。工事の受注が決まってから慌てて動き出すと間に合わないケースもありますので、早めのご相談をおすすめします。


建設業許可の取得にかかる費用

許可取得には行政への申請手数料が別途かかります。

許可の種類申請手数料
知事許可(新規)90,000円
大臣許可(新規)150,000円

当事務所の報酬については、建設業許可のページをご参照ください。


まとめ

  • 建設業許可が必要な金額の基準は、1件500万円以上(税込)
  • 工事の分割や材料費の取り扱いに注意が必要
  • 無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象
  • 許可取得には1〜2ヶ月かかるため、早めの相談が重要

「自分の場合は許可が必要かどうかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


建設業許可のご相談はナカネ行政書士事務所へ

ナカネ行政書士事務所は、東大阪市布施を拠点に建設業許可申請を専門に取り扱っています。

行政書士法人での3年間の実務経験をもとに、新規取得から更新・業種追加・経営事項審査申請(経審)・入札参加資格審査申請まで一貫してサポートいたします。

初回相談無料 / 平日夜間・土日対応可 / オンライン(Zoom)相談対応

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