この記事でわかること
- 建設業許可が必要になる工事の金額基準
- 500万円ルールの正しい計算方法
- 許可なしで工事を請け負うとどうなるか
- 許可取得を検討すべきタイミング
建設業許可が必要な「金額の基準」とは?
建設業を営む方から「どのくらいの金額の工事から許可が必要ですか?」というご質問をよくいただきます。
結論からお伝えすると、1件の工事請負金額が500万円以上(税込)になる場合は、建設業許可が必要です。
ただし、この「500万円ルール」には注意点がいくつかあります。正しく理解していないと、知らないうちに無許可営業になってしまうケースもありますので、しっかり確認しておきましょう。
500万円ルールの基本
許可が必要なケース
| 工事の種類 | 許可が必要になる金額 |
|---|---|
| 建築工事一式以外の工事(一般的な工事) | 請負金額 500万円以上(税込) |
| 建築一式工事 | 請負金額 1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 |
許可が不要なケース(軽微な工事)
以下の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、建設業許可がなくても請け負うことができます。
- 建築一式工事以外:請負金額が500万円未満(税込)の工事
- 建築一式工事:請負金額が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
注意!「500万円未満だから大丈夫」とは限らない
注意点① 税込金額で判断する
500万円の基準は税込金額で判断します。
たとえば、工事の請負金額が税抜480万円でも、消費税10%を加えると528万円になります。この場合は許可が必要です。見積書を作成する際は、必ず税込金額で確認してください。
注意点② 分割発注しても合算される
「1件500万円以上になるから、工事を2つに分けて250万円ずつにすれば大丈夫」と考える方もいますが、これは認められません。
同一の工事を正当な理由なく分割した場合、合計金額で判断されます。意図的な分割発注は法律違反になる可能性があります。
注意点③ 材料費も含まれる
元請業者から材料を無償で提供してもらって工事をする場合でも、その材料の市場価格を加算した金額で判断します。
たとえば、材料費200万円+施工費400万円の工事を、「材料は元請が用意するから施工費だけ400万円」と考えても、材料費200万円を含めた600万円が請負金額とみなされます。
許可なしで500万円以上の工事を請け負うとどうなる?
建設業許可を持たずに500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法違反になります。
罰則は以下の通りです。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)
- 元請業者から指名停止処分を受ける可能性
- 許可取得後も、過去の無許可営業を理由に許可が下りない場合がある
「知らなかった」では済まされません。早めに許可取得を検討することをおすすめします。
こんな場合は許可取得を急いでください
次のようなケースに当てはまる方は、早急に建設業許可の取得をご検討ください。
- 元請け業者から「許可を取ってほしい」と言われた
- 500万円以上の工事を受注する機会が増えてきた
- 法人化したタイミングで改めて許可を取りたい
- 公共工事の入札に参加したい
建設業許可の申請から取得まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。工事の受注が決まってから慌てて動き出すと間に合わないケースもありますので、早めのご相談をおすすめします。
建設業許可の取得にかかる費用
許可取得には行政への申請手数料が別途かかります。
| 許可の種類 | 申請手数料 |
|---|---|
| 知事許可(新規) | 90,000円 |
| 大臣許可(新規) | 150,000円 |
当事務所の報酬については、建設業許可のページをご参照ください。
まとめ
- 建設業許可が必要な金額の基準は、1件500万円以上(税込)
- 工事の分割や材料費の取り扱いに注意が必要
- 無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象
- 許可取得には1〜2ヶ月かかるため、早めの相談が重要
「自分の場合は許可が必要かどうかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可のご相談はナカネ行政書士事務所へ
ナカネ行政書士事務所は、東大阪市布施を拠点に建設業許可申請を専門に取り扱っています。
行政書士法人での3年間の実務経験をもとに、新規取得から更新・業種追加・経営事項審査申請(経審)・入札参加資格審査申請まで一貫してサポートいたします。
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