「遺言書を残したい」と思ったとき、多くの方が最初に悩むのが「どの種類の遺言書を選べばよいか」という点です。民法が定める遺言書の方式にはいくつかの種類がありますが、実務上よく使われるのが自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。この記事では、それぞれの概要とメリット・デメリットを整理したうえで、専門家が公正証書遺言をお勧めする理由をお伝えします。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印した遺言書です(財産目録のみパソコン作成が認められています)。費用をかけずに手軽に作成できる点が最大の特徴で、思い立ったらすぐに作成できます。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからない(紙とペンがあれば作成可能)
- いつでも・どこでも・一人で作成できる
- 遺言の内容を他人に知られずに済む
- 法務局の「遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんのリスクを軽減でき、検認も不要になる(ただし後述の通知の問題あり)
自筆証書遺言のデメリット
- 書き方の形式(全文自筆・日付・押印など)を一つでも誤ると無効になる
- 内容が曖昧だったり、解釈が分かれる表現があると相続人間でトラブルになりやすい
- 遺言者の死後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる(法務局保管制度を利用した場合を除く)
- 検認の際、家庭裁判所が法定相続人全員に通知を送るため、遺言の存在・内容が知られたくない相続人にも知らせることになる
- 遺言書の存在自体が相続人に発見されなかったり、紛失・破棄されるリスクがある
- 法務局の遺言書保管制度を利用した場合でも、相続人の誰かが「遺言書情報証明書」を請求・交付された時点で、法務局が他の法定相続人全員に遺言書の保管を通知する。知られたくない相続人がいる場合にも通知は止められない
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場において公証人が作成する遺言書です。遺言者が口頭で遺言の内容を伝え、公証人が法律に沿った形で文書化します。作成には証人2名の立ち会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が法律に沿って作成するため、形式不備による無効になるリスクがほぼない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざん・隠蔽のリスクがない
- 相続発生後の家庭裁判所での「検認」手続きが不要で、すぐに遺言を執行できる
- 自書が困難な高齢者・障がいのある方も、口授(口で内容を伝える)により作成できる
- 全国の公証役場で検索できる「遺言検索システム」があり、遺言書の存在を確認しやすい
公正証書遺言のデメリット
- 公証人手数料が発生する(財産の規模に応じて数万円〜数十万円程度)
- 証人2名が必要なため、作成のための準備に手間がかかる
- 証人や公証人に遺言の内容が知られる
2種類の遺言書を比較すると
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で手書き | 公証人が作成 |
| 費用 | ほぼ無料 | 公証人手数料が必要 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 検認手続き | 原則必要(法務局保管は不要) | 不要 |
| 無効リスク | 形式不備で無効になる可能性あり | ほぼなし |
| 紛失・改ざんリスク | あり(法務局保管で軽減可) | 原本保管のためなし |
専門家が公正証書遺言をお勧めする3つの理由
理由① 「せっかく書いた遺言書が無効」というリスクをなくせる
自筆証書遺言は、全文の自書・日付の記載・押印のいずれか一つでも欠けると無効になります。また、財産の特定が不明確だったり、訂正の方法が正しくなかったりしても無効とされる場合があります。「遺言書は書いておいた」と家族が安心していても、開封後に無効と判明するケースは少なくありません。公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が内容を確認しながら作成するため、形式不備による無効になるリスクはほぼありません。大切な遺志を確実に実現するためには、形式面の安全性が最も重要です。
理由② 相続開始後の手続きがスムーズに進み、不要なトラブルを防げる
自筆証書遺言(法務局保管以外)は、相続が発生した後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。検認には時間がかかり、その間は遺言書に基づく手続きを進めることができません。さらに見落とされがちなリスクとして、検認の際に家庭裁判所は法定相続人全員へ通知を送るという点があります。遺言者としては「特定の相続人には内容を知られたくない」「相続人の中に疎遠な人物がいる」という場合でも、検認を通じてすべての法定相続人に遺言書の存在と開封の日程が通知されます。その結果、遺言の内容をめぐって余計な感情的対立や紛争の火種になりかねません。公正証書遺言であれば検認手続き自体が不要であるため、こうした通知によるトラブルリスクを回避できます。なお、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管制度で保管した場合は検認こそ不要になりますが、相続人の誰かが「遺言書情報証明書」を取得した時点で、法務局が他の法定相続人全員に通知を送る仕組みになっています。つまり方法は異なるものの、自筆証書遺言では検認または証明書交付のどちらかの段階で、必ず法定相続人全員への通知が発生します。公正証書遺言にはこのような強制的な通知の仕組みがなく、相続手続きを静かに進めやすいという利点があります。
理由③ 遺言書の存在が確実に残り、発見されないリスクがない
自筆証書遺言は遺言者が自分で保管するため、遺言書の存在を相続人が知らなかったり、場合によっては一部の相続人によって隠蔽・廃棄されてしまうリスクがあります。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、遺言書が失われることはありません。また、全国の公証役場で「遺言検索システム」を利用できるため、相続発生後に相続人が公正証書遺言の有無を調べることができます。遺言書の存在が確実に記録・保管されていることは、遺言者の意思が確実に後世に伝わる最も重要な条件の一つです。
まとめ
自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備による無効リスク・検認の手間・紛失や隠蔽のリスクなど、相続発生後にトラブルの原因となりやすい弱点があります。一方、公正証書遺言は作成に一定の費用と手間がかかりますが、「無効になるリスクがほぼない」「検認不要ですぐに手続きを進められる」「原本が安全に保管される」という3つの点で、遺言者の意思を確実に実現できる信頼性の高い方法です。
「家族に余計な苦労をかけたくない」「自分の財産を希望通り分けたい」とお考えの方には、公正証書遺言の作成をお勧めします。作成にあたっては、遺言の内容・証人の手配・公証人との事前打ち合わせなど、準備すべきことが複数あります。行政書士・弁護士などの専門家に相談しながら進めると、スムーズに手続きを完了することができます。


