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建設業許可の「一般建設業」と「特定建設業」の違い – 取得要件と申請のポイント

建設業を営む上で欠かせない「建設業許可」には、一般建設業許可特定建設業許可の2種類があります。どちらを取得すべきかを間違えると、受注できる工事に制限が生じたり、法令違反になったりするリスクがあります。この記事では、2つの許可の違いと、それぞれの取得要件を分かりやすく解説します。

そもそも建設業許可が必要なケースとは

建設業法では、1件の工事請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は税込1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)になる場合、建設業許可が必要とされています。これ未満の「軽微な工事」であれば許可なしでも施工できますが、元請けからの発注を受けたり、規模を拡大するためには許可取得が実質的に不可欠となります。

一般建設業許可とは

一般建設業許可は、下請に発注する金額に制限があります。元請として工事を受注した場合、下請業者へ発注する合計金額が、建築工事業は税込8,000万円未満、それ以外の工事業は税込5,000万円未満であれば、一般建設業許可で対応できます。一般的な中小建設業者が最初に取得するのはこの一般許可です。

特定建設業許可とは

元請として工事を受注し、下請業者への発注合計金額が建築工事業で税込8,000万円以上、それ以外の工事業で税込5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。大規模な工事を元請として手がける業者が複数の業者に下請けとして工事を発注する場合などに必要になります。

取得要件の比較

一般と特定では、許可の取得要件に大きな差があります。主な違いは財産的基礎の要件です。

一般建設業の財産的基礎要件(いずれか一つを満たすこと)

  • 自己資本が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力がある(金融機関の残高証明など)
  • 許可申請直前の過去5年間に建設業を経営していた実績がある

特定建設業の財産的基礎要件(すべてを満たすこと)

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本が4,000万円以上であること

このように、特定建設業許可は財務要件が厳格です。許可取得時だけでなく、更新(5年ごと)の際にも同じ要件を満たす必要があるため、財務状況の継続的な管理が求められます。

専任技術者の要件も異なる

許可を受けるには、営業所ごとに専任の技術者を配置する必要があります。一般建設業では一定の実務経験または国家資格の保有で要件を満たせますが、特定建設業では1級施工管理技士や1級建築士など、より上位の資格が必要になります。これも特定許可取得のハードルの一つです。

許可は業種ごとに取得が必要

建設業許可は、土木工事業・建築工事業・大工工事業・電気工事業など29業種に分類されており、それぞれの業種ごとに取得する必要があります。複数の業種を手がける場合は、業種ごとに一般か特定かを選択することも可能ですが、同一業種で一般と特定の両方を取得することはできません。

まとめ

一般建設業許可と特定建設業許可の最大の違いは、「元請として下請けに発注できる金額の上限」と「財産的基礎の要件の厳しさ」にあります。現在の受注規模や今後の事業展開を踏まえてどちらが必要かを判断し、要件を満たすための準備を進めることが重要です。許可の申請や要件の確認は、建設業に詳しい行政書士に相談すると、スムーズに手続きを進めることができます。