親が亡くなった後、誰がどの財産を引き継ぐかを相続人全員で話し合い、決定する手続きを遺産分割協議といいます。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻しなど、多くの相続手続きはこの協議が成立しなければ進められません。ここでは、遺産分割協議の基本的な流れと、スムーズに進めるためのポイントを解説します。
遺産分割協議が必要なケース
相続が発生した際、次のいずれかに当てはまる場合は遺産分割協議が必要です。
- 被相続人が遺言書を残していない場合
- 遺言書はあるが、遺言に記載されていない財産がある場合
- 遺言書の内容と異なる分割を相続人全員が合意した場合
なお、相続人が1人だけの場合は、その相続人が全財産を単独で相続するため協議は不要です。
遺産分割協議の流れ
① 相続人の確定
まず、法定相続人が誰であるかを確定させます。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、前婚の子・認知した子・養子縁組した子など、予期しない相続人がいないかを確認することが重要です。相続人の確定を誤ったまま協議を進めると、後になって協議が無効になる恐れがあります。
② 相続財産の調査
不動産・預貯金・株式・車・負債(借金・ローン)など、被相続人が保有していた財産と負債をすべてリストアップします。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続の対象になることを忘れないようにしましょう。相続放棄や限定承認の検討が必要な場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
③ 話し合いの実施
相続人全員が参加して、誰がどの財産を相続するかを話し合います。法定相続分(民法が定める割合)に従う必要はなく、相続人全員が合意すれば、どのような分け方も可能です。ただし、相続人全員の合意が絶対条件であり、一人でも反対すれば協議は成立しません。
④ 遺産分割協議書の作成
話し合いがまとまったら、その内容を文書化した「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、不動産の相続登記・金融機関での預貯金の払い戻し・自動車の名義変更などあらゆる手続きで必要になります。
遺産分割協議書の記載ポイント
遺産分割協議書には、法律上決まった書式はありませんが、次の事項を正確に記載することが重要です。
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所
- 相続人全員の氏名・生年月日
- 各財産を誰が取得するかの明細(不動産は登記簿上の表示に従って記載。預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで記載)
- 協議成立年月日
- 相続人全員の署名・実印による押印
協議書には全員分の印鑑登録証明書が必要になります。また、原本は相続人の人数分を作成し、各自が保管するのが一般的です。
話し合いがまとまらない場合
相続人の間で意見が対立し、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停委員が間に入って話し合いを進め、それでも合意に至らない場合は審判によって裁判所が分割方法を決定します。
まとめ
遺産分割協議は、相続手続きの中核をなす重要な手続きです。相続人の確定・財産調査・話し合い・協議書作成の流れを踏まえ、全員が納得できる分割を目指すことが大切です。不動産が含まれる場合は相続登記の期限(相続を知ってから3年以内)、相続税が発生する場合は、相続税の申告期限(死後10か月以内)も迫っているため、なるべく早めに手続きを開始することをおすすめします。
遺産分割の話し合いは、長期化すると相続人全員の負担が大きくなります。専門家(行政書士・弁護士・司法書士・税理士)の関与を早めに求めることが、円満解決の近道です。


