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令和8年7月1日以降の経営事項審査(経審)はここが変わった!4つの変更点を解説

令和8年(2026年)2月6日に国土交通省令・告示が公布され、令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査(経審)から新しい審査基準が適用されています。今回の改正は「その他の審査項目(社会性等)」、すなわちW評点を中心とした見直しで、建設業界の担い手不足への対応と災害対応力の強化を目的として行われました。

変更点は大きく4つあります。既に令和8年7月以降の経審申請を控えている事業者の方は、早めに内容を把握し、加点を取りこぼさないよう対応しておくことが重要です。

改正点① 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設(W点+5点)

今回の改正の最大のポイントが、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」(愛称:職人いきいき宣言)の経審への反映です。この制度は、技能者の処遇改善や適正な労務費の確保に積極的に取り組んでいることを対外的に宣言する仕組みで、国土交通省が運営するポータルサイトで宣言を行います。

経審で5点の加点を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 審査基準日(決算日)より前に宣言を完了していること(申請日までではない点に注意)
  • 宣誓書が提出されていること
  • 誓約書が提出されていること

宣言の主な取り組み内容は「見積書における労務費の内訳明示」「CCUS(建設キャリアアップシステム)を活用した就業履歴の蓄積」「宣言企業との優先取引」などです。宣言した企業はポータルサイト上で公開されるため、発注者や元請企業が取引先の取り組み状況を確認できる仕組みになっています。

注意点:次回の決算日(審査基準日)を過ぎてから宣言しても、その決算分の経審では加点されません。最短でも翌期の経審からの加点となるため、早めに対応することが重要です。

改正点② CCUS関連(建設キャリアアップシステム)の配点引き下げ

自主宣言制度の新設に伴い、従来W評点で最大15点の加点対象だった「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点が見直されました。

実施状況改正前改正後
民間工事を含むすべての建設工事で実施15点10点
すべての公共工事で実施10点5点

配点は引き下げられましたが、W評点全体の上限点数は変わりません。削減された5点は自主宣言制度の加点枠へ移行した形です。CCUSへの取り組みが無意味になったわけではなく、自主宣言制度の宣言内容にもCCUS関連の項目が含まれているため、引き続き積極的な活用が推奨されます。

改正点③ 建設機械の加点対象が9機種から11機種に拡大

W評点の「建設機械の保有状況(W7)」について、加点対象となる建設機械の種類が従来の9機種から11機種に拡大されました。新たに追加されたのは次の2機種です。

  • 不整地運搬車:傾斜地や凸凹の激しい地面など、通常の車両では走行できない不整地で土砂・資材を運ぶ特殊車両
  • アスファルト・フィニッシャ:道路舗装工事でアスファルト混合物を均一に敷き均す機械

いずれも令和6年の能登半島地震の応急復旧工事で活用実績があり、災害対応力の強化という観点から今回の対象追加となりました。加点は1台につき5点(最大15台・15点)で、リース契約(審査基準日から起算して1年7ヶ月以上の使用期間が定められているもの)でも加点の対象となります。

改正後の加点対象建設機械11機種は次の通りです。

  • ショベル系掘削機(ショベル・バックホウなど)
  • ブルドーザー(自重3トン以上)
  • トラクターショベル(バケット容量0.4㎥以上)
  • モーターグレーダー(自重5トン以上)
  • ダンプ車
  • 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
  • 高所作業車(作業床の高さ2メートル以上)
  • 締固め用機械(ロードローラー、タイヤローラーなど)
  • 解体用機械(鉄骨切断機、コンクリート圧砕機など)
  • 不整地運搬車(今回新規追加)
  • アスファルト・フィニッシャ(今回新規追加)

「自主宣言制度」と「建設機械の追加2機種」で、最大でW評点が10点(P点換算で約13点)アップする計算になります。リース契約の確認も含めて、自社の保有・契約状況を今一度見直してみましょう。

改正点④ 社会保険加入状況の評価項目が削除

これまでW評点のW1に含まれていた「雇用保険の加入状況」「健康保険の加入状況」「厚生年金保険の加入状況」の3項目が、令和8年7月1日以降の申請から評価対象外となりました。

理由は、令和元年の建設業法改正によって社会保険への加入が建設業許可の要件となり、令和7年10月1日以降は許可を保有するすべての建設業者が加入要件を満たしている状態となったため、経審で改めて確認する必要がなくなったためです。

なお、社会保険への加入は引き続き建設業許可の維持に必要な要件であり、その点は変わりません。経審の評価項目から削除されたことと、許可要件であることは別の話です。

今すぐ確認すべき対応チェックリスト

  • 自社の審査基準日(決算日)を確認し、「職人いきいき宣言(自主宣言制度)」をその前に完了しているか確認する
  • 保有・リース中の建設機械に「不整地運搬車」「アスファルト・フィニッシャ」が含まれていないか確認する
  • 審査基準日から1年7ヶ月以上のリース期間が確保されているか確認する
  • CCUSを活用した就業履歴の蓄積措置を継続・強化する
  • 令和8年7月以降の申請では、改正後の新様式(別紙三など)を使用する

まとめ

令和8年7月1日以降の経審申請では、①自主宣言制度の新設(W点+5点)、②CCUS関連の配点引き下げ(最大15点→10点)、③建設機械の加点対象拡大(9→11機種、リース可)、④社会保険加入項目の削除という4つの変更が適用されます。特に自主宣言制度は審査基準日(決算日)より前に宣言を完了していなければ加点されないため、次期の経審に向けた早めの対応が不可欠です。手続きの詳細や自社への影響については、建設業許可・経審に詳しい専門家へご相談ください。